飲酒運転の責任は?


今日の朝日新聞の朝刊1面に、『一緒に酒 同僚にも責任』の記事。飲酒運転による事故で2人が死亡した事件の判決で、運転手と同乗者の他に一緒に飲酒した同僚と彼らが所属する会社にも責任ありとの趣旨である。随分と広くに渡たる関係者に責任があるとの判決となった。
何れも一理あると思う。そもそも危険と分かっているのに運転を止めさせなかったというのが論拠となっている。原告側は飲酒運転の常習者である被告の妻にも責任があると主張したが、これは認められなかった。
さて一体どこまでが妥当な範囲なのだろうか?同乗者は運転者同様の責任があるというのは極めて妥当だと思う。直接的に運転を止めさせ、代行を頼むなどの措置が取れるはずだから。同僚及び会社には止めさせる義務があるのは理解できるがさて法的な責務を負うべき存在かというと甚だ微妙であろう。会社に付いては、会社規則で明確に規定し、懲戒免職、停職、減俸など罰則を設けることで社員に規制を促す効果は大きいと思う。社員教育としての飲酒運転禁止の徹底も効果的だろう。そういう意味では今回の判決は画期的かもしれない。
一番の問題は、飲酒に参加した同僚への法的責任である。そこまでの責任を負わせるべきなのか?むしろ責任を負わせるべきは、『飲酒した店の責任者』なのではないか?すべての“客”が安全に帰宅するよう配慮、指導すべきなのは売る側も同様だと思うのだが・・・・・・。そういった安全策を法的に整備すべきではないかと思っている。そんなことしていたら、酒を飲ませる店なんかやっていられないよといわれるかもしれない。しかし昨今の『製造物責任』の思想からすると、売る側にも何らかの責任を負わせるべきだと思う。自店で酔っ払った客が運転しようとしたら、警察に通報するというぐらいの規則はあったほうが良い。そう思っている。